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- 法人税法上の区分: 公益法人等
- 理事会の設置: 設置
- 理事の員数: 三名以上
- 監事の設置・員数: 設置・一名
- 会費制度: 採用
- 基金制度: 不採用
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人日本Rubyの会と称する。
(目的)
(主たる事務所の所在地)
第2条
当法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
(目的及び事業)
第3条
当法人は、日本国内におけるプログラミング言語Rubyの利用者と開発者の支援を通じて、Rubyに関連する情報技術を振興することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- Rubyに関わる会議、勉強会、展示会等の主催、運営
- Rubyに関わる団体の会議、勉強会、展示会等の支援、運営協力
- Rubyに関わる人的交流会の主催、運営及び運営協力
- Rubyに関する教育活動
- Rubyに関する広報活動
- その他本会の目的を達するために必要な活動
(公告)
第4条
当法人の公告は、電子公告で行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、官報に掲載して行う。
(種別と資格の取得)
第5条
- 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- (1)正会員 当人の目的に賛同して入会した団体又は個人
- (2)一般会員 当法人の事業に参加するため入会した団体又は個人
- (3)名誉会員 当法人の事業に関連して功労のあった個人
- 当法人の会員となるには、当法人が別に定めるところにより申し込み、理事会の承認を得るものとする。
(入会金及び会費)
第6条
正会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第7条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
- 1年以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき
- 総正会員の同意があったとき
(退社)
第8条
会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して、予告をするものとする。
(除名)
第9条
- 当法人の会員が、当法人の定款若しくは規則に違反した場合、又は当法人の名誉を傷つけ、若しくは目的に反する行為をした場合には、社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
- 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(社員名簿)
第10条
当法人は、正会員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
(構成)
第11条
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条
社員総会は、法令の定める事項のほか、この定款で別に定めるもの、事業活動計画及び収支予算、その他当法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第13条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第14条
社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会がこれを決し、代表理事が招集する。
(決議)
第15条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第16条
各正会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第17条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(議事録)
第18条
- 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
- 議長、出席理事及び出席監事は、前項の議事録に記名押印する。
(員数)
第19条
- 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上
- 監事 1名
- 理事のうち、1名を代表理事とする。
- 理事のうち、若干名を専務理事又は常務理事とすることができる。
(選任等)
第20条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 当該理事の配偶者
- 当該理事の三親等以内の親族
- 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 当該理事の使用人
- 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
- 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
- 代表理事、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
(理事の職務及び権限)
第21条
- 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
- 専務理事は、当法人の業務を執行する。
- 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
- 代表理事、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第23条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の満了する時までとする。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第24条
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第25条
役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第26条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、社員総会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(構成)
第27条
当法人に理事会を置く。
(権限)
第28条
理事会は、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(開催)
第29条
理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催し、議長は、代表理事がこれにあたる。
- 代表理事が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(招集)
第30条
- 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
- 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、電子書面、電子メールのいずれかをもって、一週間前までに通知しなければならない。
(決議)
第31条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議長)
第32条
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、当該理事会において議長を選出する。
(議事録)
第33条
- 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
- 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(事業年度)
第34条
当法人の事業年度は、毎年8月1日から始まり翌年7月31日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第35条
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の書類のほか、監査報告書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第36条
当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(残余財産の帰属)
第37条
当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、これを公益財団法人または公益社団法人に帰属させる。
(解散)
第38条
この法人が解散するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
(定款の変更)
第39条
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決を得、変更することができる。
(最初の事業年度)
第40条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年7月31日までとする。
(設立時役員)
第41条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
- 設立時理事 髙橋征義
- 設立時理事 角谷信太郎
- 設立時理事 安積伸弥
- 設立時理事 島田浩二
- 設立時代表理事 髙橋征義
- 設立時監事 卜部昌平
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第42条
設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである。
[住所記載を省略]
(法令の準拠)
第43条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
(雑則)
第44条
この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。
以上、一般社団法人日本Rubyの会設立のためにこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成23年7月15日
- 設立時社員 髙橋征義
- 設立時社員 角谷信太郎
- 設立時社員 安積伸弥
- 設立時社員 島田浩二